減価償却の月割りについて
たとえば耐用年数が5年のものを2019年8月に購入した場合、2014年8月までの間の毎月に減価償却費が経費になるということでしょうか。
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
減価償却は月割りしますが
購入日=事業に使用した日が同じであれば
購入日か減価償却します。
5年=60ヶ月ですので
2019年8月から減価償却開始なら
2024年の7月までですね。

2019年8月の取得(耐用年数5年)であれば、2024年7月までの間に毎月減価償却費が経費として計上されることになります。
本投稿は、2019年08月21日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。