今年度の確定申告書について
2月まで個人事業で、法人成りをしました。
先日税務調査を受け、修正申告を行い「所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費税」の追加納付(H28、H29、H30年度分)をしたのですが、今年度(H31年分)の確定申告をする際、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」に追加で支払った分はに計上できるのですか?
計上できるのであればどこの項目になるのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

修正申告に伴い支払った所得税及び復興特別税等の税金は、平成31年分の確定申告において経費に計上できるものではなく、事業主貸勘定で処理することになります。
本投稿は、2019年08月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。