雑所得の確定申告をする際のことで…
現在旦那さんの扶養に入りながら専業主婦をしています。メールレディなどで稼いだ雑所得のものが経費をいれて38万円以下になるので確定申告をした方がいいと以前ここで教えていただきました。
その際確定申告は青色申告なのか白色申告なのか、何で申告すればいいのでしょう…
よく扶養に入ってる条件は白色申告や青色申告してないひとのような感じで書いてあるのを見かけるのですが、38万円以下なら申告だしても扶養は抜けないのでいられるのでしょうか?
経費なのですが、携帯でやっているのでその分を経費にしたいのですが、旦那さん名義でわたしが使っているのですがその場合は経費になりませんか?
もしなる場合明細書は携帯でみるように
なっているのですが、どう申告のときに
持っていけばいいのか教えていただけラバと思います…
税理士の回答

1.メールレディでの所得は、雑所得になります。雑所得については青色の適用はないため白色での申告になります。
2.雑所得のほかに所得がないのであれば、以下の様に所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。そして扶養からは外れません。
収入金額-経費=雑所得金額
3.確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になります。申告において必要になるのは、収入金額の合計、経費の合計になりますので帳簿を記載しておくとよいと思います。なお、経費についてはご主人名義の携帯でも収入をえるために使用(個人分は除く)しているのであれば経費にできます。申告では経費の明細(領収書等)までの提出は求められないので証票として保存しておけばよいと思います。
ご返答ありがとうございます!!
ということは経費をいれたら38万円以下になる場合は確定申告は不要で住民税の申告のみでいいのでしょうか?
そして、経費の携帯代はなにかノートなどに金額を書いておけば大丈夫でしょうか?

1.経費を引いた所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になり、住民税の申告だけになります。
2. 携帯代などの経費は帳簿(ノートでもOK)に明細を記録しておけば大丈夫です。
本投稿は、2019年08月22日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。