税理士ドットコム - 個人事業を廃業にして、就職した年の確定申告について - 通常通り令和2年3/15までに確定申告をします。その...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業を廃業にして、就職した年の確定申告について

個人事業を廃業にして、就職した年の確定申告について

現在個人事業主として仕事をしているのですが、事業を家族に譲り、自分は今年中に就職しようと考えています。
その年の確定申告する場合等はどうなるのでしょうか…?

税理士の回答

通常通り令和2年3/15までに確定申告をします。
その際の所得ですが、1/1~家族に事業を譲り
渡した日の前日までの分に関しては相談者様の事業所得として
、年内に勤務されたら勤務先から勤務日から12月までの給与所得
が記載された源泉徴収票をいただけますのでその源泉徴収票をもと
に給与所得の箇所に記入して申告します。
また、相談者様自身は事業を譲り渡したわけですから
廃業の手続きが必要となりますので、下記に該当する
書類を税務へ提出します。

個人事業の開業・廃業等届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
業廃止届出書(消費税)

 以上 宜しくお願い致します。

 事業を譲ることにより、貴方は事業を廃業することになります。
 その年は、まず、廃業までの「事業所得」の計算を行います。
 給与に関しては、就職先で「年末調整」で行い、「源泉徴収票」を発行して貰います。
 事業所得の計算書(青色決算書や内訳明細書)と源泉徴収票を添付して確定申告を行います。

本投稿は、2019年08月22日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238