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メルカリでの不用品販売で売上が20万円を超えてしまいそうな場合の確定申告について

公務員をやっています。
不用品販売でフリマアプリのメルカリを使用させてもらっています。
今のところ不用品のパソコン等々や他サイトにてプレイしなくなったゲームアカウントを販売しました。
そこで先日買ったパソコンが自分の用途に合わず再度メルカリにて出品したいのですが、その場合20万円を超えてしまいます。この場合は課税対象になり確定申告が必要になってしまうのでしょうか。
一応今までの物は購入額より販売額の方が低いため、所得にはなってないと思います。

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2.メルカリでの収入は、雑所得になり以下のような計算になります。
収入金額-(取得費+経費)=雑所得金額
この所得金額が20万円を超えますと確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。

回答ありがとうございます。
不用品の販売は確定申告不用という他の方の回答やメルカリのサイトにもそのように書かれていますが、どうなんでしょう?

国税の見解等も確認してみましたが、あまり明確ではないようです。まず以下の様に分けて考えるべきかと思います。
1.年を通して継続的に売却をしている場合
事業ないし雑所得として申告が必要
2.一時的な売却の場合
①生活にかかわるよなもの(生活用動産)であれば非課税
②生活用動産でないもので1個又は1組を売却した価額が30万円を超える場合は譲渡所得として課税
従いまして、ご相談者様の場合、生活にかかわるよなもの(生活用動産)の売却であれば非課税、そうでなくても金額が30万円以下のものの売却であれば申告不要、高価なものでなくても継続的な売却であれば雑所得ということになるかと思います。以上のように訂正させていただきます。

本投稿は、2019年08月23日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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