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10月に退職し、扶養に入る際の確定申告の有無について

2019年10月末で退職し、主人の扶養に入る予定です。退職金あり。

税務署に電話で聞いたところ、源泉徴収票を主人の会社に提出すれば確定申告は必要ないと言われたのですが、本当に必要ないのでしょうか。

税理士の回答

10月までの奥様の収入に関しては、奥様ご自身の確定申告が必要です。
奥様の源泉徴収票をご主人の勤務先に提出しても、奥様の税金の精算(申告)にはなりません。
来年の2/16から3/15の間にお住まいの所轄税務署にて確定申告をなさってください。

ありがとうございます。税務署の方の説明が何だか不安だったので、確認して良かったです。

本投稿は、2019年08月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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