外貨預金の為替差益について、住民税の申告
年収2000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、為替差益についての確定申告は不要であることは理解しているのですが、この場合でも住民税の申告は必要なのでしょうか。
また、この場合、為替差益が分からない(長期にわたって少しずつ預金していったので預金時の記録がない)場合は、どのようにすべきなのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
為替差益が生じた場合は雑所得となり、給与所得以外の所得があるということになるわけですから住民税の申告は必要となります。
記録がなく為替差益の計算ができない場合は、ご自身で考える合理的だと思えるやり方で、計算するしかないと思います。自治体に後で、その計算方法では違うと言われたら、それに従えば良いと思います(まず言ってこないと思いますが)。
なお、外貨預金の為替差損益の金額の算出方法については、平成28年6月2日裁決(裁事103集)が、参考となると思いますのでリンクしておきます。
外部リンク先 国税不服審判所HP「平成28年6月2日裁決(裁事103集)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html
本投稿は、2019年09月01日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。