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ワーキングホリデー中にフリーランスで所得がある場合の税務について

10月末に住民票を抜き、11月よりカナダにワーキングホリデーで1年間渡加する予定で、
カナダに居ながら、今所属している日本の会社からウェブ制作の仕事を受けて報酬を受けることになりました。報酬は日本の銀行口座に振り込んでもらいます。
また、今いる会社は10月より有給消化が始まり、11月末に事実上退社になります。


そこで質問なのですが、
①10月末に住民票を抜いている状態で11月末までの有給消化分の給料と退職金を受け取ることは可能ですか?また受け取った場合、その分の確定申告は会社が行いますか?
法律上問題がなければ会社から有給も退職金も支払ってもらう事は合意してもらってます。
②カナダの確定申告は4月に行いますが、11月から4月までに支払ってもらった報酬はカナダで確定申告をあげる必要がありますか?
③翌年10月に日本に帰国予定ですが、4月にカナダで確定申告をした後の5月〜10月までの報酬は帰国した後に日本で確定申告を上げる必要がありますか?その場合は源泉徴収されて報酬を得るべきでしょうか?
④上記のやり取りをよりシンプルにする為に一括で日本での所得にする方法はありますか?

長くなりましたが、
このケースで納税がどうなるのか
詳しく知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ワーキングホリデービザは1年間ですので、カナダ在住期間も日本の居住者になります。11月末退職ですと給与は年調未済になります。退職金は会社が源泉徴収してくれますので問題はありません。12月にウェブ制作の仕事で収入を得て、その所得(収入ー経費)が20万円を超える場合は、給与と合算して確定申告する必要があります。もし超えなければ申告義務はありませんが、申告すれば還付の可能性があります。確定申告はご自身でできないと思いますので、納税管理人に依頼することとなります。183日以上カナダに滞在した場合はカナダの居住者として課税されるというルールがありますが、両国とも居住者ではなく、どちらか一方のみの居住者になります。1年で日本に帰国することがはっきりしてますから、日本の居住者判定になると思います。したがって、カナダでは非居住者になりますから、カナダでアルバイトをした場合は非居住者課税がされると思います。日本では非居住者に給与を支払った場合、税率20.42%の課税で終了ですが、カナダについては承知していません。

ご回答ありがとうございます。
理解できました!
住民票を抜いていても税務的には居住者としてみなされるんですね!

「日本では非居住者に給与を支払った場合、税率20.42%の課税で終了ですが、カナダについては承知していません。」この意味がいまいちよく分からないのですが、どういう意味でしょうか、、?

日本で働く外国人は、1年以内の居住ですと非居住者となります。日本の会社がその非居住者に給与を支払う際、20.42%の所得税を徴収・納付しなければならない制度になっています。その非居住者は本国においては居住者であり、日本の給与と本国の所得を合算して、本国で確定申告することになります。(居住者は外国で稼いだ所得も含めて申告しなければなりません。)確定申告の際、日本で天引きされた源泉所得税を外国税額控除という形で所得税から控除できる仕組みになっています。
貴殿の場合、その裏返しでカナダでアルバイトをした場合、日本と同じような税制であれば源泉所得税が徴収されると思いますが、国によって当然税制は異なりますのでその国の税制に従うことになります。

ご回答ありがとうございます!
カナダでアルバイトした分はカナダで確定申告、
カナダに住みながら日本の企業から受けた仕事の報酬は帰国後に日本で確定申告ということでしょうか?

カナダでアルバイトをした場合、日本のように確定申告することなく源泉所得税が徴収されて終了かもしれないですし、確定申告しなければいけないかもしれません。日本の企業から受けた報酬は、帰国後日本での確定申告になります。確定申告の際、カナダのアルバイト給与があれば合算して申告することになります。カナダで徴収された所得税は外国税額控除で一定額を控除することができます。

ご返答ありがとうございます!
帰国後日本で確定申告をした際に、カナダでアルバイトした分も確定申告が必要とのことですが、カナダで確定申告していれば二重で税を払ったことになりますよね?
それが外国税額控除で賄えるということでしょうか?

二重払いになりますので外国税額控除で解消するということです。ただし、控除税額は下記の計算式で求められた金額になります。

その年分の所得税の額*その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額=外国税額控除の限度額

本投稿は、2019年09月02日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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