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会社員で、ふるさと納税した場合の確定申告について

現在、転職予定の者ですが今年 6か所以上の自治体へふるさと納税を行いました。
この場合、あらかじめ転職先に前職の源泉徴収は提出せず、自分で確定申告を行う旨を伝え、転職先の会社には年末調整をしないよう伝えたほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

転職先に前職の源泉聴取票を提出して年末調整を受けてください。
所得税法の年末調整の趣旨から、年末調整を受ける必要があります。
年末調整を受けなくてよい人は、次のように限定列挙されています。
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

前職の源泉徴収票も転職先の会社に提出すれば合算して年末調整をしてくれます。そうすると確定申告時の給与所得の記載が楽です。あとは、ふるさと納税部分の記載のみです。

本投稿は、2019年09月04日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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