移転補償金に収用等の場合の課税の特例の適用がない理由とは?
移転補償金に、収用等の場合の課税の特例の適用がない理由とはどのようなものなのでしょうか?
税理士の回答

移転補償金が課税の対象となるのは、移転補償金を使用して、転居等をして余りが出た場合、その部分にのみ課税されます。対価補償金とは異なり、意に反して財産を失わせる対価ではないため、その差額部分については、特例の適用はありません。
たとえば、家を移転する費用として移転補償金を受けたとして、移転先の土地を購入する費用を移転補償金の中から支払った場合当該土地代については課税されないのでしょうか?

移転補償金を、その移転補償金の目的に沿って支出した場合は、所得税は課税されません(不動産取得税や、固定資産税は課税されます)。
本投稿は、2016年04月25日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。