対価補償金以外の補償金で、収用等の場合の課税の特例の適用があるものは存在する?
対価補償金以外の補償金で、収用等の場合の課税の特例の適用があるものは存在しますか?
存在しないとすると、その理由とはどのようなものなのでしょうか?
税理士の回答

課税の特例の適用があるのは、対価補償金だけですが、他の名目の補償金であっても、実質的に対価補償金であると判断されれば、税務上は、対価補償金として、特例を適用することができます。
その理由は、収用等で譲渡所得となるものについては、対価補償金として整理され、課税の特例は、譲渡所得のみに適用されるから、というのが法律上の理由、実質的な理由は、他の補償金で多額の課税が生じるのがまれなこと、仮に生じたとしても、対価補償金に比べて担税力が高いと考えられること、によるものと思われます。
対価補償金は担税力が低いということですか?
また、実質的に対価補償金であると判断されるような状況とはどのようなものなのでしょう?

実質的に対価補償金となる場合として、移転補償金として受け取った補償金であっても、曳家、移築ができない事情があり、資産を取り壊さざるをえなくなった場合などが考えられます。
本投稿は、2016年04月25日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。