会社員が海外FXと国内FXで利益を出した際の確定申告と税率について
【会社員として勤めながら、海外FXと国内FXで運用しており、確定申告と税率について、下記4点の質問がございます】
①海外口座の場合、国内口座の申告分離制と違い総合課税と認識しており、海外FXの利益で累進課税率が高くなってしまった場合(FXで数千万の利益が出た場合)、会社の給与分に対しての税率も上がってしまうのでしょうか?
② ①の質問で会社の給与分の税率も上がってしまうとしたら、元々の給与分に対する税額より増えてしまう税額分は、普通徴収を選択して自分で支払う方で、その増額分支払うのでしょうか? それとも給与額分に対する税額分は会社で支払う住民税がアップしてしまい会社にバレるのでしょうか?
③(海外FX17万)➕(国内FX4万)の利益すると、それぞれは20万を超えてませんが、足して21万となるので申告の対象になるとの理解でよろしいでしょうか?
また、その際に海外FX17万に対する総合課税の金額と、国内FX4万に対する分離課税の金額を普通徴収でまとめて請求がきて支払うということになりますでしょうか?
④会社にバレないように普通徴収にして、給与以外の住民税を自分で支払う予定なのですが、所得税も普通徴収で別になるのでしょうか?
会社にはバレたくないのですが、住民税や所得税を給与分以上に支払いした実績で翌年に結局バレてしまうなどありますでしょうか⁇
以上になります。
長文でかつ多数の質問になり恐縮ですが、何卒ご回答いただきたく存じます。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①給与所得と海外分の雑所得と合計して所得金額を計算しますので、給与分の税率より上がってしまいます。
②海外分と国内分の所得を加算した確定申告で計算した所得税を支払うことで、増額分の所得税が会社にバレることはありません。住民税も海外分と国内分の加算分を普通徴収にすることで会社にバレません。
③1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告する必要がありますので、質問のケースは確定申告する必要があります。所得税は確定申告の金額で納付し、確定申告の際、住民税納付は普通徴収を選択しておけば、後日納付書が届きます。
④確定申告したことで、所得税が増減しますがそのことで会社にバレることはありません。住民税についても普通徴収を選択すれば会社にバレることはありません。
吉川先生、ご回答ありがとうございます。
おおかたの内容は理解出来たのですが、もう少し疑問がありますので、追加で質問させて下さい。
①給与と海外分の雑所得の合計で税金の計算をするとなると、税率アップして給与分で会社から引かれてた税金より増えた分は、自分で支払うとの理解で大丈夫でしょうか?
バレることがないとのことなので、そう認識してますが、会社の給与分に対する税率アップ分のみ、会社の収入から追加で引かれるのではと不安になっておりまして。
②確定申告をして、給与以外に増えた所得に対する所得税はどのようにして支払うのでしょうか? 最初の質問で住民税は後日納付書が届くとのことでしたが、所得税の支払いがどうなるのか分かりません。 所得税についても、副収入分の税金の納付書が届くのでしょうか?
③仮想通貨の案件も進めているのですが、こちらの税率は、海外FXと同じと考えて良いのでしょうか?
また、仮想通貨は裁量取引での利益でなく、案件に投資して配当を得るというタイプのものですが、この場合投資金額に対して出た利益をどの処理をした時点で確定すれば良いのでしょうか? 日本円に戻した額分か(値動きの影響がなくなる時)、ウォレットに入っている分(まだ仮想通貨のまま)でも増えてたら利益として申告するのか?
すみません、質問の文章が読みにくいかも知れませんので、質問の趣旨が分かりにくかったら仰って下さい。
何卒宜しくお願いいたします!

①給与分の税金は年末調整で一旦終結します。この後確定申告を行うわけですが、給与所得と海外分の所得の雑所得とを合計して税金を計算します。さらに国内分の申告分離課税の雑所得の税金をします。2つの税金を合計した金額が相談者様の最終的な税金の合計金額です。この最終的的な金額と年末調整で計算した金額の差額を納付することとなります。ご自分で納付しますので会社にはバレません。
②所得税の確定申告書の提出方法は、窓口提出か電子申告の2通りございます。納付方法は、相談者様が納付書に金額を記入して窓口での納付するか、金融機関で振込むことになります。
③仮想通貨は海外FXと同じで、総合課税の雑所得となります。ウォレットに入っている仮想通貨は課税の対象となりません。ただし、別の仮想通貨を購入した場合には課税の対象となります。
吉川先生、分かりやすくご回答いただきありがとうございます!
すみません、もう少しだけ、無知なもので教えて下さい。
①所得税は自分で納付書に金額を書いて納付するとありますが、その金額は確定申告後、どのようにして分かるものでしょうか?
また納付書とはどちらでもらうものなのでしょうか?
②確定申告は所得税と住民税はそれぞれで提出しないといけないものでしょうか?
一枚出せば、両方計算してもらえると思ってますがいかがでしょうか?
③今年は医療費も10万を越しておりまして、確定申告時に医療費も記入しようとしてますが、両親二人わ扶養しておりますが、両親の通院した領収書が揃いません。
しかし、会社から「医療費のお知らせ」が届いて、そこに両親の通院記録と金額が載っていますが、それで代用出来るのでしょうか?
④これだけ分からない事も多いので、税理士の先生に確定申告の時のみ依頼することとか可能なのでしょうか?
また可能なら費用は大体相場でいくらほどのものでしょうか?
以上になります。
本当に立て続けになりますが、何卒よろしくお願いいたします!

①確定申告書、収入金額、所得金額から税額まで誘導式に計算するようになっております。計算で求めた税額を納付書に転記します。確定申告書はPCから印刷できます。税務署に行けば確定申告書も納付書も置いてあります。
②所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、市役所にデータが届きます。ですので、住民税の確定申告はしなくて大丈夫です。
③会社からの「医療費のお知らせ」を医療費の領収書として代用できます。
④この内容だけでしたら、それほど高くない金額で税理士に依頼できますよ。
私のところへご連絡いただければ、ご相談に乗ります。

一部文章がおかしくなってしまいました。訂正します。
①確定申告書は、収入金額、所得金額、所得控除額から税額まで誘導式に計算するようになっております。
吉川先生、本当にありがとうございます!
凄くスッキリしました!
もうこのまま依頼したいところですが、わたくし兵庫県在住でして、さすがに地元でとなりそうです、申し訳ございません。
複数回に渡っての質問を全てベストアンサーとさせていただけるようであれば、それをお礼とさせていただきます!
本当にありがとうございました!

兵庫県ですか。
さすがにちょっと遠いですね。
何かございましたら、遠慮せずにご連絡ください。
本投稿は、2019年09月07日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。