FXソフトが不具合の場合の確定申告方法について
ソフトを購入(例えば購入金額1万円)して海外の証券会社でFXを行ったが、ソフトの不具合のためトレードが出来なかった場合、確定申告において、収入金額=0、必要経費等=1万円、差引残高=-1万円として、他の雑所得と合算できるでしょうか。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
結論から申し上げますと、先物取引に係る雑所得は△10,000円と申告しますが、他の雑所得とは相殺できません。
まずFXの課税関係ですが、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
FXにより損失が出た場合、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
(例)
令和1年 : △10,000円
令和2年 : +20,000円
∴令和2年の『先物取引に係る雑所得』は10,000円(20,000△10,000)で
申告できる。
以上、ご参考下さい。
早速のご回答ありがとうございました。
ただ、ご回答の「申告分離課税」は国内FXの場合であり、私の相談は海外FXの場合のことなのですが、補足のご回答をいただけないでしょうか。
なお、海外FXは雑所得としての「総合課税」と聞いています。

瀬川浩二
失礼致しました、海外FXの場合は総合課税の雑所得です。
海外FXにより赤字がでた場合は、他の雑所得と損益通算が可能です。
前述の3年間繰越控除や、他の所得(給与所得など)との損益通算はできませんのでご留意ください。
以上、ご参考下さい。
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月13日 05時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。