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転売による確定申告について

当方は学生とあり、転売をしてお金を稼いでいるのですが知識があまりないのでいくつか質問させてもらいたいです。

1、
確定申告は
売り上げ-経費=38万円以下
であれば確定申告をしなくてもいいのか

2、
1の認識があっている場合、超えていなければ何もしなくてもいいのか

3、
確定申告をしなければならなくなり、親の扶養から外れてしまった場合はどのようなデメリットがあるのか

4、
確定申告をしなければならないが、税務署にバレない、ということはあるのか

以上4点の質問に答えてもらいたいです。
お願い致します。

税理士の回答

1.そのお考えで間違いありません。
2.確定申告が必要ない場合には何もしなくて問題ありません。
3.親御さんの扶養から外れる場合には親御さんの所得税・住民税が増加します。
4.税務署にバレない方法は租税回避行為になりますのでこちらのサイトでは回答できません。ご了承ください。

仮に売り上げ-経費=38万円以下であるのにも関わらず、税務署から連絡が来た場合はどうすればいいでしょうか?

売上と仕入経費の明細を提示して利益が38万円以下であることを説明すれば大丈夫です。
そのためにも、売上の明細と仕入諸経費の明細を作成し、経費に関しては領収書を保存しておくことが必要になります。

38万円を超えても税務署から何も来ないということはありますか?
基本的に税務署はどういう判断を下したら連絡をするのでしょうか?
仕入れ値を考慮して超えてそうだなと思ったら通知をするのでしょうか?

転売の内容の詳細が分かりませんので回答にも限界がありますが、税務署は全ての取引を把握している訳ではありません。
売買の状況が何らかの形で税務署に通知なり情報提供されないと税務署では判断材料がありませんので、転売行為で38万円超の利益があっても税務署から何も言われないということはあり得ます。
だからといって申告をしなくて良いという理由にはなりませんのでご留意ください。
税務署では様々な方法で情報収集をしてますので、その情報の中から一定額以上の所得を得ていると推定したところに接触をしてくるものと考えます。

返信にも答えていただきありがとうございます。
確定申告についてよく知れました。

本投稿は、2019年09月16日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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