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自営業廃業後の給与所得と自営業時代の損失繰越

お世話になります。

長らく個人事業主で青色申告をしていましたが、本年2月末をもって廃業しました。廃業の時点で、繰り越し損失がいくらか残っていました。税務署に廃業届は提出しましたが、青申取りやめ届は提出していません(税務署で、廃業届のみ出して青申取りやめ届は出さないということも可能だと聞いたので)。4月からパートに出ており、給与から源泉徴収されています。

1.このような場合、確定申告をすれば、パートの所得から自営業時代の繰り越し損失を控除してパートの所得金額を低く抑える(結果、源泉されたうちから幾らか還付されるようにする)ことが出来るのでしょうか。

2.前記で、もし損失の控除が可能で確定申告をするとした場合、年末調整はする必要がないという理解でよろしいのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.青色申告の損失は、その後、3年間は繰り越し控除ができます。場合によっては、所得税が還付されます。
2.年末調整は、されてもされなくても、どちらでも良いと思います。

本投稿は、2019年09月23日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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