税理士ドットコム - [確定申告]外貨預金の越年の際の為替差損益の計算について - 質問者さんは、個人でしょうか?法人でしょうか?
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外貨預金の越年の際の為替差損益の計算について

外貨を取得し、それをそのまま越年して保持した場合、取得時の為替レートと12月31日のレートで為替差損益を計算するとアドバイスされました。それを翌年全く使わずにそのまま保持した場合、再度その年の12月31日の為替レートと最後に為替差損益をつけた1年前の12月31日のレートで為替差損益を計算する、ということを毎年繰り返しやり続けるのでしょうか?それとも、次回円転などをした時点で、最後の為替差損益を算出した際のレートとの為替差損益を計算すればいいんでしょうか?

税理士の回答

反応ありがとうございます。個人です。

取得時の為替レートと12月31日のレートで為替差損益を計算するとアドバイスされました。


それはないと思います。このようなことを書かれたものが他にあるでしょうか?

理解が間違っていたらすみません。以下のように回答があったので、そう考えました。何か、私とは違う条件なのでしょうか。それとも、私の解釈が誤っているのでしょうか。

https://www.zeiri4.com/c_5/q_17784/
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課税対象です。
極端な例として、年内に、1ドル100円の時に、1,000,000円外貨預金をしました。
結局、何も使わずに年末を向かえました。
急激な円安で、1ドル150円になっていました。
為替差益は50万円になります。
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https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_35621/
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残りの外貨預金115,000円は決算日の12月31日にその時のレートで換算換えをして、為替差損益を計上すること正しい処理となります。
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 上記の回答した税理士が悪いですね。法人税の場合は、事業年度末で円換算しますが、所得税では年度末での円換算行いません。所得税法は、法人税法と異なり、外貨建資産負債に関する期末時換算の定めがないためです。
 もし、個人においても年度末ごとに、為替差損益を計上しないといけないとするなら、ニュースになっていると思いませんか?少なく見積もっても、数十万人は外貨預金を持っていますよね。年度末が来るたびに、ニュースで取り上げられると思いませんか?

なるほど、とても参考になりました。ありがとうございました。個人と法人でそういう違いがあるとは知りませんでしたので助かりました。

本投稿は、2019年09月24日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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