総合課税を取れない配当所得について(公募特定受益証券、特定目的信託の公募社債的受益権)
総合課税を選べない1公募特定受益証券発行信託の収益の分配 2特定目的信託の公募社債的受益権
についての質問です。
実際に申告をする際にはどのような書類があれば良いのでしょうか?また総合課税を取れないというのは書類のどこを見て判断するのですか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
目論見書や商品パンフレットを見れば通常わかります。また、それでもわからなければ購入先に質問すればわかります。購入先には、証券税制専門の税理士がいるはずです。
私は、質問者さんの購入された商品じたいどういうものかわからないので、断定はできませんが、分配が利子所得になるものということではないのでしょうか。
その場合は、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。
目論見書やパンフレット、それでも分からなければ購入先へですね。大変助かりました!お早い回答ありがとうございました!!

中島吉央
私も、毎週、大手証券会社にて証券マンから税務相談を受けていますが、具体的な相談については目論見書やパンフレット等を確認しています。そこに、どのような処理をするかは大抵書いてあるからです。
なお、下記に国税庁HPリンクを貼っておきますので、お暇な時に読んでいただきたいのですが、上場株式等の配当等に係る利子所得であるならば、総合課税を選択することはできません。ですから、総合課税をとることができないということが確かなことであれば、配当所得ではなくそれに該当すると思われます。
外部リンク先 国税庁HP「利子所得と配当所得の課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm
国税庁のリンクまでありがとうございます!
読んでみましたが、添付書類の名称等も書いてあり、大変勉強になりました!
本投稿は、2019年09月28日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。