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大学生アルバイト 『短期バイトの確定申告について』

23歳の大学生です。
現在、親の扶養に入っており、扶養内でアルバイトをしたいため103万円を超えないように収入を抑えたいです。
現在103万円ギリギリでアルバイトをしているので不安で質問させていただきます。


・短期バイト(20万円以下で銀行口座振り込み)は103万円に含めるのか。
ネットで検索したところ20万円以下であれば、税申告をしなくても良いと拝見したので含めなくても良いのか不安です。

・交通費や備品(紙やペン、作業服など)は収入にふくめないと書かれていましたが、本当にそうなのでしょうか。
ちなみに、短期バイト以外交通費は頂いていません(自腹)。

・103万円として数えるのは1月から12月で頂いた収入なのか。
月末締め、翌月払いなので1月の給与は去年の12月の労働分になります。ちなみに12月の労働分は翌年1月払いです。


ごちゃごちゃして申し訳ありません。
読みづらいかとは思いますが、回答よろしくお願いします…!!

税理士の回答

1.20万円ルールは、本業が給与所得(年末調整をする人)で、副業が給与所得以外の場合に適用になります。
2.相談者様の場合は、どちらも給与所得ですから、年収(1/1-12/31)が103万円を超えれば年末調整か、確定申告が必要になります。
3.なお、交通費等は収入には含まれません。また、給与収入は、支給日での計算になりますので12月分が翌年1月に支払われるのであれば、それは翌年の収入になります。
4.相談者様は、勤労学生控除を受けることができると思います。年収が103万円をこえても(親の扶養からは外れます)、この控除を受ければ所得税は非課税になると思います。

ご回答ありがとうごさいます!

再度質問で申し訳ないのですが…
1.私のようは場合は短期バイトなどで稼いだ20万以下の給与所得でも103万円の中に含まれる、という捉え方でよろしいでしょうか。


3.交通費は収入に含まれないということですが、自腹で払った交通費を差し引いた額で計算して良いのでしょうか。
例えば、9月の給料5万円のうち5千円は交通費として支払ったので、4万5千円が9月の収入として考える。で、合っていますか…?

1.相談者のご理解のとおり、短期バイトの給与収入は103万円のなかに含まれます。
2.自腹で支払った交通費は、給与収入からは引くことはできません。交通費を支給された場合も、自分で支払った場合も給与収入の計算には影響しません。

本投稿は、2019年09月29日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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