住宅ローン控除の適用可否について
お世話になります。
現在、中古住宅の購入に向けて不動産会社と話を進めております。
住宅は築36年の木造住宅ですが、担当者から「住宅瑕疵保険」を利用できる物件なので、用件を満たせば住宅ローン控除が受けられると聞きました。
当初は、築年の経った住宅ですので、ローン控除は適用にならないと思っていたので、控除が受けられるのは嬉しいです。しかも、10月からは13年間に延長になりますし。
そこで、本当に受けられるのかというのがそもそものご質問ですが、仮に年内に契約を締結し、住宅ローンの本審査も通ったとします。
その後、すぐ年内に引っ越したとすれば、平成31年分の控除が受けられるのかどうか、令和2年になってすぐに確定申告を済ませば今年、給与から控除された所得税が還付されるのかをお聞きしたいと思います。
適用になるのであれば、年明けではなく年内に引っ越す方がメリットは大きいと考えました。
住宅ローン控除の適用可否及びその他、注意点についてお教えいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
他の要件を満たすという前提であれば、可能と思われます。ただし、特別特定取得に該当しない場合は10年です。下記に国税庁HPをリンクしておきます。
外部リンク先 国税庁HP「中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
本投稿は、2019年09月30日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。