一時所得について、質問です。
例えばルーレットの8と5に掛けて8が当たった場合は、費用は8で掛けた金額のみです。
それでは、スロットの様に100円掛けて、払い戻しの金額が50円だった場合は、一時所得の費用に100円は、含まれますか?
税理士の回答

一時所得は次の計算方法により求めます。
総収入金額ー収入を得るために支出した金額(*)ー特別控除額(最高50万円)
(*)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
スロットの掛け方が100円しか選べずに、100円掛けた時の払い戻しが50円とすると、その掛けた100円がその収入に得るために支出した金額になります。
ただし、ルーレットやスロットが合法か否かとは関係のない、一時所得の計算の話として認識してください。
回答ありがとうございます。
了解しました。
あともう一つ質問があります。
オンラインカジノでスロットを投資金1万円で数十回転回したとして、当たりを引き2万円になったとしたら、この数十回転回した投資額は費用に当たりますか?

当たりを引いたときに掛けた金額が、その収入を得るために支出した金額になります。
例えば、1回転500円、20回転させて、当たりを引いたとすると、500円がその収入を得るために支出した金額になります。
従いまして、当たりが出なかった投資額9,500円は、その収入を得るために支出した金額に該当しません。
本投稿は、2019年10月01日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。