確定申告と赤字不動産所得、医療費控除、ふるさと納税
サラリーマンで年末調整を行います。今年から不動産投資をはじめましたが、賃貸開始が遅れ、今年は賃貸収入より経費が多く、恐らく赤字または20万円以下の収入になります。しかし、医療費控除(60万円くらい)とふるさと納税(18万円くらい)を確定申告で申告しようと思っていますが、副業を会社にばれたくないので赤字を損益通算とかしたくないです。この場合、不動産所得の申告は行わなくても住民税の関係で大丈夫でしょうか?逆に申告した場合、どうなるのでしょう?
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税だけではなく所得税も詳しいのでご安心下さい。
不動産所得が赤字の場合は、質問者様が損することを覚悟で確定申告に不動産所得を含めず損益通算しないことは可能ですが、仮に不動産所得が20万円以下であっても医療費控除やふるさと納税により確定申告をする場合は、不動産所得を含めて申告する必要があります。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要になりますが、住民税の確定申告は必要です。
また、所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の所得についても合わせて申告する必要がありますのでご注意下さい。
住民税に関しましては、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択欄で自分で納付を選んで頂ければと思います。
本投稿は、2019年10月01日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。