株式の「源泉徴収ありの特定口座」の確定申告について
前年の上場株式等に係る譲渡損失の繰越があり
今年、株式の譲渡益が発生したため、来年の確定申告で損益通算をしたいと考えています。
現在、証券会社AとB、それぞれで「源泉徴収ありの特定口座」を開設しており、
双方に譲渡益があるのですが、確定申告でA社分の譲渡益のみ申告して、
前年の譲渡損失と損益通算して所得税・住民税の還付を受けることは可能ですか?
B社も加えて確定申告すると、
現在の譲渡益から合計所得3,000万円を超えてしまい、
住宅ローン控除が受けられなくなるため、
できればA社のみ申告したいと思っています。
税理士の回答

可能です。
特定口座ごとに申告する、しないを選択することができることになっています。
本投稿は、2019年10月04日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。