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家内労働者等の特例と青色申告

以下の内容に関して教えて頂けましたら幸いです🍀
私の状況を説明します👉
① 昨年は白色申告をし、家内労働者等に当てはまるとのことで、その特例を受けました。
② 今年も同じ仕事を請け負っていて1〜8月まで約50万円の収入がありました。
③ 9月に開業届を出し、同時に青色申告の承認も出しました。
④税務署ですは、9月から帳簿をつけて、青色申告を2020年2月にするように指示ありました。

質問は👉
✔︎この家内労働者等の特例は青色申告の65万と併用できますか?
✔︎開業前の1〜8月分の収入にのみ家内労働者等の特例が適用ですか?
✔︎9〜12月分の経費(12万程)は別途申請できますか?


よろしくお願い致します。

税理士の回答

①家内労働者等の特例と青色申告特別控除65万円の併用は可能です。
②家内労働者等の特例は、開業届の提出に関しては要件がございませんので、開業後も適用されます。
③必要経費として計上できる金額は、実際の支払額と特例の合計で65万円です。実際に支払った金額12万円を加算して、77万円とすることはできません。

吉川先生
回答ありがとうございました!理解できました。
追加質問させてください👉
④ 1〜8月分の収入(同じ業務委託先から)は2月の確定申告では『事業所得』となりますか? それとも『雑所得』でしょうか? またこの収入も合わせて トータル収入に対して、『家内労働者等の特例』が適用されますか? よろしくお願い致します。

①金額と1月から8月までの生活実態によりますが、他に収入がないのでしたら、事業所得に該当するとおもいます。
②はい、今までの分と、新たにはじめました分と合計して、『家内労働者等の特例』が適用されます。仮に今までの分が雑所得とした場合には次のような計算方法になり、実際に払った経費と家内労働者等の特例の合計額が65万円となります。
家内労働者等が事業所得のほか雑所得を有する場合には、まず、事業所得の実際にかかった経費を事業所得に係る必要経費とし、次に、65万円と実際にかかった事業所得に係る必要経費との差額を雑所得に係る必要経費とする。

吉川先生

今回もわかりやすく教えて頂き本当にありがとうございました! とてもクリアになりました😊

本投稿は、2019年10月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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