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初めて確定申告。退職、結婚、失業保険、副業してた場合。

初めて確定申告することになると思います。良く分からないので教えてください。

【現状に至るまでの経緯】

・今年7月末に結婚するため退職
・夫となる予定の相手を世帯主として転居
・国保に切り替え、年金手続き済
・9月に失業保険給付の申請
(3ヶ月待機期間有で支給は12月から90日分)
・10月に結婚、夫は会社員、失業保険給付が終わったら扶養に入る予定

※今年はそのほかネット上の副業で、素材販売報酬を得ています。
 今年分の収入は現時点で、月3万程度になってきています。


【質問】

・ネットからの収入は、経費を引いた所得が年間20万以上になったら
 雑所得として、会社から貰った源泉徴収票とともに
 確定申告をするということであってますでしょうか?

・失業給付額は確定申告に関係ないということで大丈夫でしょうか?

・国民保険の納税者名は夫の名前になっていますが
 社会保険については確定申告の際、どのようになりますか?

・現在ネット上の収入のみですが
 週20時間以内程度でバイトをしたら、どのようになりますか?


そのほか気をつけるべき点などあれば、ご指摘・ご指導お願いしたいです。

税理士の回答

・ネットからの収入は、経費を引いた所得が年間20万以上になったら雑所得として、会社から貰った源泉徴収票とともに確定申告をするということであってますでしょうか?
→「所得が年間20万以上」で確定申告をするという基準は、年末調整を受けているサラリーマンなど、確定申告義務がない者に対する基準です。通常の確定申告をする際は金額に関わらず雑所得に含めて申告しる必要があります。

・失業給付額は確定申告に関係ないということで大丈夫でしょうか?
→失業給付額は確定申告に含める必要はありません

・国民保険の納税者名は夫の名前になっていますが社会保険については確定申告の際、どのようになりますか?
→10月にご結婚されるということで、ご主人が年末調整の際「社会保険料控除」を受けることができます

・現在ネット上の収入のみですが週20時間以内程度でバイトをしたら、どのようになりますか?
→前職の源泉徴収票と合わせて、バイト先で年末調整を受けられるはずですので、副業の所得が年間20万以下に収まるようでしたら、確定申告をする必要がなくなります

本投稿は、2019年10月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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