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個人事業主や確定申告について

個人事業主および確定申告についてご質問です。
現在大学生で、複数の直接雇用契約・1つの委託契約を結んでおります。
※本年度の年収は103万以内で、委託契約は年収10万未満です。

そしてこの度、同人活動を始めました。
この同人活動について、
とあるサービスに申し込んだ所、個人事業主の証明の為、
・開業届
・確定申告書(税務署の受付印付き)
のいずれかの提出を求められました。

昨年度は、年間を通して複数の雇用契約を結んでおりましたので、確定申告はしているのですが、個人事業はしておりませんでした。無理を承知で申しますが、この場合の確定申告書は無効でしょうか。

無効の場合、開業届を届けなければいけないと思うのですが、労働者として契約を結んでいても、個人事業主になれますでしょうか。また、この事業について基本的には赤字なのですが、事業として認められますでしょうか。

確定申告について、
委託業務と個人事業の分は、自分で書類を作成する必要があると存じますが、
青色決算申告書または収支内訳書に、いっしょくたに記入するという認識でしょうか。

非常に複雑な状況で、質問も多く、大変恐縮ですが、出来る限りは自分の力で頑張りたいと考えています。

厚かましいと存じますが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.提出された確定申告書は有効です。
  確定申告書の提出に際して、開業届の提出を要件にはしていません。
2.給与所得者が開業届を提出して個人事業主になれます。
  事業として認められるかについては、「その業務を反復・継続していて」社会通念上事業としてふさわしいと認められるかにより判断されます。
3.確定申告書を提出する際に添付する書類ですが、青色申告承認申請書を提出されていらっしゃれば、所得税青色申告決算書を添付します。
  青色申告承認申請書を提出されていらっしゃらなければ、収支内訳書を添付します。

簡潔かつ分かりやすいご回答有難うございました。
とても参考になりました。本年度の確定申告に、十分に活用させて頂きます。

本投稿は、2019年10月09日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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