売買契約前の建物取壊費用・測量費用の譲渡所得算出時の取り扱いについて
遠隔地に住む1人暮らしの叔母がなくなり、土地建物を相続したので
空き家特例の特別控除利用し売却するため不動産業者へ売却依頼中です。
当初、売買契約に測量、建物取壊し更地渡しを記載したうえで売却する
予定でしたが、希望価格で売るためには、見栄えを良くするために測量及び
建物取壊しを先行して行うことを業者から提案されています。
この場合、建物取壊費用・測量費用は譲渡費用として譲渡所得から控除できる
でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
売るための費用ですから、買主が決まってなくても問題ないと思います。
早々と的確なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月13日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。