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副業に関する相談

スポット的に副業を行っております。今年は200万を超える副収入が見込める為、妻の口座振り込みにしました。その際本業側の扶養及び健康保険、年金は外れて今うのでしょうか?外さない為には副業を別申告した方が良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答いたします。
200万円が収入で経費はないのでしょうか?経費等を差し引いての所得ベースで扶養の判定を行います。
200万円が所得という前提でお話ししますと、収入が扶養の範囲をはずれてしまうため、当然に住民税、健康保険、年金等も扶養から外れてしまいます。ご本人様が副業されているのであれば、あえて奥様の口座に振り込む必要はないかと存じますが、やはり就業規則の関係でしょうか?ご本人様が給与所得と事業所得で確定申告を行うことも可能です。
また、奥様が事業をされているようでしたら、青色申告届出をして200万円から65万円控除を行うことも可能となります。
以上、簡単ではありますがよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年05月23日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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