税金の納めすぎについての不服について
FXの損失で3年繰り越しでちゃんとせずにいたら本当は60万利益に対して過去3年で300万ぐらい損していたのですが、
税務署の人にちゃんと繰り越していないから300万の損失をつかえないのでということで60万利益分の税金を10万近く所得と住民合わせて払いましたが、
この場合はもう税金不服もうしたてとかできないのでしょうかね・・?
ずッともう4年前のことでじこうですかね・・・?
まあちゃんと毎年繰越損失記載してして申告していれば60万利益チャラで無税で済んだのですが
まあそのことでさらに1000円も延滞税はらい・・・・・
税理士の回答

中島吉央
修正申告をすると、本税部分は不服申立てをすることはできません。不服申立ては、税務当局が行った処分の取消しを求めるための手段です。

安島秀樹
不服申し立てはできると思います。
更正請求を出して、その更正請求が却下されないとだめです。
いまの状態は窓口指導にあった状態で、税務署はきちんとした法律的な判断をしてないからです。
ただこの相談というのはたくさんあって、税務署はダメという判断で統一しているようなので、不服申し立てをしても税務署段階ではだめで、裁判しないといけないと思います。
本投稿は、2019年10月17日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。