住民税の普通徴収への切り替えについて
副業が会社にバレたくないので住民税を普通徴収に切り替えたいのですが、いつどこで切り替えの申告ができるのでしょうか。
ご教示願います。
税理士の回答

中島吉央
副業は何所得に該当しますか?また、確定申告はするということでよろしいでしょうか?
副業はウェブサイト運営のアフィリエイトなので、恐らく雑所得にあたるかと思います。
今年ばかりで、見立てでは利益は20万円以下になるため確定申告をする予定はありません。
よろしくお願い致します。

1.副業の所得が給与所得以外で20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.申告において、副業の所得についての住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できます。
3.しかし、副業の所得が同じ給与所得であれば、申告に時に普通徴収を選択できないため、本業の会社の方と合わせて特別徴収になります。そのため、副業の情報が本業の方に漏れることになります。

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。この場合、申告期限は所得税の確定申告期限同様に、3/15までとなります。
なお、住民税の申告書には、住民税の徴収方法を選択する欄があり、雑所得の場合であれば、「自分で納付」を選択すれば、住民税から会社に副業がばれることはありません。
外部リンク先 中野区HP「特別区民税・都民税(住民税)の申告書」
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d020459_d/fil/H31shinkokusyo.pdf
本投稿は、2019年10月17日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。