オークションで売却する物の課税対象について
オークションで食事した際に特典で貰えるステッカー等、特典で貰える物の販売を行っております。
生活用動産は非課税と聞いておりますが、これらの物は非課税対象なのでしょうか?
税理士の回答

ステッカー等をもらった時の食事が、生活のための食事であれば非課税です。交際費等、事業に関係ある食事であれば、その付随行為ですから、課税です。
本投稿は、2019年10月18日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。