副業の税処理に関して
現在会社員です。収入の足しに給与所得の副業を考えております。
副業先は大手の製パン会社の工場ですが、給与の欄には「週払い 乙欄」で支給と
記載がございました。この場合は本業の勤務先には源泉徴収は送付されずに、自宅に
届いて自身で確定申告を行うことで本業バレは回避出来ますでしょうか?
副業先への申し入れや、市役所への申告が必要でしたらご教示願えれば幸いです。
尚、地元の市役所のサイトには「普通徴収」の対象者に、「他の事業所で特別徴収を
行っている者」との記載がございました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業が給与所得の場合は、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収で納付できる市区町村と、出来ない市区町村があるようです。勤務先が乙蘭として普通徴収切替理由書(普B)を給与支払報告書といっしょに提出すれば、普通徴収にできる市区町村であれば、副業の住民税を普通徴収で自分で納付できます。
3.まず、お住まいの市区町村に、副業の住民税を普通徴収で納付できるかどうかを確認する必要があると思います。
本投稿は、2019年10月19日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







