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年内に数ヶ月間海外転出届を出した場合の確定申告

来年、一度会社を辞めて短くとも数ヶ月は海外へ行く予定です。
住民税など税金を節約したいので海外転出届をその間出したいと思ってます。

転出届を出している数ヶ月の間に仮想通貨で利益を出した場合、その出した利益の分の所得税、住民税はその海外の国へ払うのですか?
それとも1年のうち数ヶ月しか海外にいないのならば、ずっと日本に住んでいる場合に払う所得税、住民税の額は同じですか?

例 日本にいる間に100万円利益
  海外に転出届出している間に50万円利益
→①日本での確定申告は利益100万円を申告し、50万円は海外へ申告
それとも
 ②150万円分全て日本で確定申告
どちらになりますか?

税理士の回答

最初から数ヶ月間の予定で海外に行く行為では、居住者のままです。
海外旅行しているようなイメージですので、非居住者にはなりません。

原則として、②となり、海外で所得税に相当する税金が課された場合は、外国税額控除で調整します。
なお、これと異なる租税条約を締結している国の場合は、それによります。

本投稿は、2019年10月19日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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