自動車部品の確定申告 生活用動産なのか
初めまして。この度、通勤に使用している自動車(通勤車)の部品を売り48万円売り上げがあります。部品購入代金のなど経費を差し引くと現在18万円ほどの所得です。
ネットオークションで1点、通勤車についていたホイールを32万円で売却しました。
(このホイールの購入金額は28万円です。自動車への取り付け時にタイヤなど新品に買い直した為32万円で出品しておりました)
ここで質問です。
通勤車に使用していた部品は生活用動産に含まれるでしょうか。
また、通勤車に付いていたホイールを売却した際に発生した30万超えの売上は確定申告が必要でしょうか。
返答頂けると幸いです。
税理士の回答

部品を生活用動産として考えてよいかどうか悩ましいものがありますが、もし何らかの理由で生活用動産に該当しないということであったとしても、譲渡所得(譲渡収入-(取得費+譲渡費用))が50万円以下であれば申告不要(譲渡所得が発生しない)ですので、相談者様が他に譲渡に係る所得がない場合、部品及びホイール売却による所得(現状は18万円+4万円=22万円程度でしょうか。)は確定申告不要で良いと考えます。
譲渡所得、50万円の特別控除につきましては、以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
本投稿は、2019年10月22日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。