雑所得とアルバイトの両方の収入について
大学生が親の扶養に入ったままで、
業務委託とアルバイトの両方で勤務していた場合、
業務委託(雑所得の金額)が38万円未満で
かつ
アルバイトの収入が103万円未満(店の側で税金処理がなされている)
の場合、確定申告(雑所得分)は必要でしょうか。
この2つの勤務における、税金等の理解が分かりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この場合、業務委託(雑所得?)が20万円以下でない場合は両方(雑所得+給与所得)で確定申告をする必要があります。両方の所得の合計が38万円(収入は103万円)を超えてしまえば親の扶養にはなりません。

アルバイトの収入は給与所得になりますが、給与所得の金額は「給与収入」から「給与所得控除額」を差し引いて計算します。年間の給与収入が103万円未満の場合の給与所得控除額は65万円になります。
例えば給与収入が90万円の場合の給与所得の金額は、90万円-65万円=25万円 です。
この給与所得の金額と雑所得の金額を合計したものが「合計所得金額」となります。
合計所得金額が38万円を超えますとご両親の扶養から外れ、そして、合計所得金額が基礎控除等の「所得控除額」を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
所得控除につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月30日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。