アメリカ国籍を持つ日本居住者の株での収入について。
アメリカ国籍の夫と日本に引っ越す計画を立てています。
夫と私との共同名義で、現在アメリカ国内の証券会社を通じて株を所有しております。日本に移住後の株での収入についてなのですが、日本の確定申告時に日本より課せられる税率は、株での収入も仕事での収入も同じなのでしょうか?(移住後も、夫はアメリカ国籍保持です。)
また株の収入について、株を売った場合の譲渡益と分配金での収益では税率は同じでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
証券会社を通じてとのことですので、上場株式等であることを前提にします。この場合、株式の譲渡益は20.315%(所得税15.315%と住民税5%)の申告分離課税となり税金がかかります。
給与は総合課税となり、所得に応じて(所得税5%~45%と住民税10%)がかかります。
配当を申告をする場合は、上記の申告分離課税と総合課税のどちらかを選択できます。
お返事ありがとうございます。
申告分離課税と総合課税で、税負担が少ないほうを自分で選んで選択ということでしょうか?
加えての質問なのですが、給与所得以外の収入が20万円以内なら、その分に関しては確定申告が免除というのを聞いたのですが。
これは、外国人滞在者にも該当するのでしょうか?(フリーランスとして、アメリカの勤務先と雇用契約を結び、各月々の作業時間に対して給料をもらっています)
また、株での収入にも該当するのでしょうか?

中島吉央
配当を確定申告をする場合、税負担が少ない方を選択できます。
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
日本の年末調整が受けられないのであれば、対象外ということになります。
本投稿は、2019年11月01日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。