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配当控除について(分離課税を選択した場合に配当控除が認められない理由)

配当控除について、総合課税を選択した場合には、法人税との2重課税を避けるために配当控除の制度があるという認識なのですが、分離課税を選択した場合でも所得税や住民税は課税されると思います。
総合課税は認められて分離課税では認められない理由がわかっていません。条文でそうなっているとは思うのですが、なぜそういう条文になっているのかもし明確に示されているようであれば知りたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 金融所得の一体化に向け、上場株式等の譲渡益・配当に係る7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率が平成20年末をもって廃止となり、平成21年以降15%(住民税とあわせて20%)となりました(ただし、特例措置が、平成21年及び平成22年の2年間はありました)。
 この際に、これでは株式投資が冷え込んでしまうということで、個人投資家の株式投資リスクを軽減するため、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されました。
 この上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算を行うにあたっては、その課税方式の均衡化を図る必要があることから、上場株式等の配当所得について、上場株式等に係る譲渡所得等と同様に、その課税方式を申告分離課税とする制度が創設されました。
 こういう経緯で、今まで来ており、申告分離課税の配当というのは、理論的にというのではなく政策的に設けられているものなので、理論的に必要な配当控除は設けられていないと思われます。

いつもありがとうございます!

全体の流れ、制度の創設理由、配当控除がない理由がよくわかりました!

ベストアンサー遅くなって申し訳ないです。またよろしくお願いします。

本投稿は、2019年11月06日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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