三箇所アルバイト 年末調整、確定申告について
今年合わせて3箇所でアルバイトをし、うち2箇所は年末まで働いています。
主たるアルバイト先(a)には掛け持ち(b)をしていることを言いたくないためどうすれば良いのか迷ってます。2日ほど働いたアルバイト(c)とします。
aとbは比べるとaの方がわずかに多く、bの方の収入は20万を超えます。cは20万を超えません。
abc合わせても103万以下ですが、この場合年末調整をaでして、bcの源泉徴収票をもって確定申告をするべきでしょうか。
それとも103万以下(20万以上の掛け持ちバイトある)であるため1箇所の年末調整だけでokなのでしょうか。
税理士の回答

相談者様が扶養控除等申告書を(a)に提出していれば、(a)では年末調整の対象になります。(b),(c)には扶養控除等申告書を提出できないため、乙蘭での所得税控除になると思います。そして、相談者様の給与収入の合計が103万円をこえれば、確定申告をすることになります。103万円をこえなければ、確定申告をする義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されると思います。
aで年末調整をして、bcで確定申告をしてもaのところに掛け持ちが発覚する可能性はありますでしょうか?

もし、相談者様が所得税還付のために確定申告をされるのであれば、(a)から源泉徴収票を入手する必要があります。そのとき確定申告をすることを話さなければ、情報が漏れることはないと思います。
本投稿は、2019年11月07日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。