海外投資ファンドの確定申告について
私は、今年、某海外投資ファンドに投資しました。この投資ファンドは、FX取引で利益を上げ配当を出すものです。始めるにあたっては、1500ドル以上を日本円で入金、それが元本として運用され、毎週そこの自分のウォレットに配当が溜まっていく仕組みになっています。なお、この配当は仮想通貨(USDT)でしか出金ができません。
そこで、質問ですが、私は現時点でウォレットに2000ドルの配当が溜まり、すべてを仮想通貨(USDT)で別の仮想通貨取引所へ出金しました。
この場合、今年の確定申告は利益が500ドルあったとして、総合課税の雑所得として扱うという理解でよいのでしょうか?※なお、雑所得の場合、給与所得者で医療費控除等もなく利益が20万円以下なので確定申告はしない予定です。
それとも配当所得でしょうか。
また、ここの投資ファンドは、出金トラブルが頻発している様子で、ウォレットに配当が溜まっていても出金できない人もいるようです。その場合でも利益として計上しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
配当の2000ドルが元本の1500ドルと分かれているのでしたら、申告すべき利益は2000ドルであると考えます。
所得の区分については、仮想通貨の取得ですので、配当という名目で合っても総合課税の雑所得となります。
出金トラブルについては、いったん利益として計上し、回収不能となった分は「貸倒損失」などの処理になると思われます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
ご回答いただきありがとうございました。配当分を出金したときは利益計上するが、元本を出金したときは利益計上しなくてよいのですね。配当分の出金トラブルについては、利益計上した後、原則として必要経費に参入してよいのですね。間違えていたらすみません。

酒屋就一
配当については、ウォレットに入金された時点で利益計上します。元本については出金時に増減があれば、出金時に利益計上、ということになります。
出金トラブルについてはご理解のとおりで問題ないと思われます
ありがとうございます。おかげさまでよく理解できました。元本の増減については、今流行りの配当型ウォレットとは少し違うので、価値が上がることがないため、利益計上しません。
本投稿は、2019年11月09日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。