専業主婦の確定申告について
夫の扶養に入っている専業主婦の場合です。
親戚の会社(非上場)の株の配当が源泉徴収前で年間約16万円(源泉税約3万円)、
不動産(駐車場)の収入が経費控除前で年間約30万円あります。
不動産の管理料は駐車場代の10%、その他固定資産税が9万円ほどです。
この場合、年間で38万円を超えないため税金の支払いは不要と考えてますが問題はないのでしょうか。
年金は貰っておらず、パート等の仕事による収入もありません。
不勉強で申し訳ありませんが、ご教授願います。
税理士の回答

はい、そのように判断して構いません。
配当所得:16万円
不動産所得:30万円ー(30万円×10%+9万円)=18万円
所得合計=34万円
課税対象金額:34万円ー38万円≦0円
ですので、確定申告不要です。

追記です。
もちろん納税不要です。
株式からの配当金に源泉所得税が徴収されていらっしゃるのでしたら、確定申告されて、還付することもできます。
ありがとうございます。
気にはなっていたので、
不安が解消されました。
本投稿は、2019年11月10日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。