貸し倒れの処理と控除の有無について:個人から法人
類似の相談で「個人間での金銭の貸し倒れは、雑損控除の対象にはならない」拝見しましたが、自分の場合はどうなのかの確証が得られないため相談をさせて頂けませんでしょうか。
■状況
私(個人)からある法人へ 1,000万の貸渡し。連帯保証人にはその企業の社長個人が設けてあり、金銭消費貸借契約書も存在。しかし、借りた法人と個人両方で今年11月に破産したと連絡あり。
■相談
①本ケースでは貸し倒れとして確定申告は可能か、可能な場合は雑損控除などの控除や個人収入との相殺などは可能か。
③貸し倒れ処理できない場合は、なにかしらの対処方法はないのか。※破産者への請求は違法と聞いたので、私個人での処理で法的に損害を軽減する方法がないか模索しています。
何卒、よろしくおねがい申し上げます。
税理士の回答

「事業の遂行上生じた貸付金」の貸倒は、事業所得等の必要経費に算入することができますが、相談者が行っている事業に付随する貸付金ではない場合、その貸倒損失は雑所得の計算上、必要経費に算入され、雑所得がマイナスとなっても、他の所得との損益通算はできません。
従いまして、他の雑所得(公的年金等)があれば、雑所得内で相殺することは可能です。
なお、雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失が対象となりますので、本件においては対象外と考えます。
<補足>
個人の貸倒損失の取扱いについては、以下の国税不服審判所の裁決事例が参考となりますので、ご参考にしてください。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403080000.html
詳細なご回答ありがとうございます。
本件の貸付は私が行っている事業(従事している企業)とは全く関係なく、付随する貸付金でもないため、他の所得と損益通算ができないことがわかりました。経費処理として相殺に関しても、他に雑所得がある場合と理解しました。
残念ながら私は一般的なサラリーマンであり雑所得がないため、経理的な対応方法はなさそうです。。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月10日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。