会社員をしながらロイヤリティを得る事について
会社員をしながら、結婚相談所のオーナー権を持っております。(副業OKの会社に勤務しています。)今回ご相談したいのは、私の元で相談所の支店として運営をしたいという方がいらっしゃるのですが、私はオーナーとして支店開業費と月々のロイヤリティなどいただくのは問題ないでしょうか。また、その分は確定申告をすれば問題ないでしょうか。
税理士の回答

税務に関してのみ文面から分かる範囲でお答えいたします。
税務上、給与所得と結婚相談所関連の開業費などを受け取っても問題はありません。その場合、その分を確定申告をしていただければ問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに開業したいとおっしゃる方は既に別の業種で株式会社を経営しており、私に支払う予定の開業費やロイヤリティはどのように計上するのか(経費の項目名など)気になるのですが、お教え頂くことは可能でしょうか。
本投稿は、2019年11月10日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。