米国就労収入に対する課税
私の約20年間の滞米勤務が日本非居住者と認められるか否かについてご質問申し上げます。2001年よりH1-Bビザにて米企業に就職し、2007年には永住権を取得して、現在も米国在住で米企業に就労しております。 米国での納税手続(Tax return) は毎年提出しております。
一方日本では2001年の渡米時に住民票を抜いたのですが、2007年に父からの遺産相続不動産の登記のため住民票をもとに戻し、以降は国保や地方税を納入しております。 2008年からは日本での年金受給者となったため、以降毎年確定申告(収入は年金のみ)をしております。
私の場合、2001年の渡米以降を日本非居住者と認められ、米国での収入に対し日本で課税されることは無いのでしょうか?
2016年より米国での貯えを何回かにわたって日本に送金してきましたが、これに対して日本で課税されることは無いのでしょうか?
今後2020年に米国永住権を放棄して日本に戻る計画ですが、米国からの年金(Social Security) や企業年金(Pension) の受給は日本で確定申告すべきでしょうか?
以上3点、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

住民票を日本に残しているということで、課税当局は混乱する可能性があり、帰国後も課税当局から事実関係の照会が入る可能性はあるとは思いますが、私見は次の通りです。
1.所得税法上、日本の非居住者であることは明らかだと思いますので、米国内での勤務により稼得した所得に対して、日本の課税当局は税金を課すことはできず、そのお金を日本に送金しても日本において課税されることはないものと考えます。
2.帰国後受け取る米国からの年金に対しては、居住地国である日本のみで課税されることになります(日米租税条約第17条1項)。その際、米国の年金支給機関等にW-8BENを提出しないと、米国で30%源泉課税を受ける可能性があると思いますので、ご注意ください。
3.なお、米国居住者期間中に日本から支給される年金は、租税条約の適用により日本において非課税になると考えます。ただ、相談者様は日本において居住者として確定申告書を提出しており、過去に遡及して修正するのか、そのまま放っておくかは限られた情報の中では判断できませんので、帰国後、必要に応じて税務署や税理士とご相談頂ければと思います。
的確かつ迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になり、また安堵しました。
本投稿は、2019年11月13日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。