副業が本業にバレない対策とは!?
介護士をしています。
給料が安いため副業のアルバイトをしようと思ってます。
ネットで…住民税を普通徴収にすればいい、確定申告をするなど様々で意味がわかりません。
今年の12月〜開始しようと思ってます!
確定申告までに20万以下でも確定申告したほうがよろしいでしょうか?
アルバイトが振込の場合、どうすれば税金を普通徴収にできますか?
会社にバレにくい確定申告の仕方を教えてもらえればと思います!
よろしくお願いします
税理士の回答

①副業の収入が20万円以下でしたら確定申告する必要はございませんが、住民税を申告する必要はございます。
②本業が会社員(所得は給与所得に該当します)の方が、副業としてアルバイト(所得は給与所得に該当します)をしますと、基本的には本業の会社で本業と副業の両方を一緒に年末調整をします。
ただし、副業禁止の場合は確定申告することになります。
しかし、副業の所得が給与所得の場合には、住民税の徴収方法として普通徴収を選択することができません。そこで、確定申告書を提出する際、申告書の第2票(2枚目)の住民税徴収方法について「普通徴収」を選択しておき、その確定申告書を市役所に持参して、普通徴収として徴収して欲しいと依頼してください。
普通徴収にしてくれる市もございますし、特別徴収にする市もございます。市の方針によります。
本投稿は、2019年11月14日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。