業務委託でのメール便配達について
妻が今年から業務委託でのメール便の配達をはじめて本年度の収入が50万弱ぐらいになりそうなのですが、この場合確定申告は必要なのでしょうか?
家内労働者の特例で65万円を控除すると、収入がマイナスになるのですが、この場合、会社の年末調整の妻の収入欄は0円という記載でよろしいんでしょうか?
私は会社員で妻は昨年までは専業主婦でしたので、扶養にはいっています。
税理士の回答

ご相談者の場合、家内労働者の特例を適用すると所得が0円となりますので、確定申告を行う必要はありません。会社に提出する年末調整の書類には0円という記載で大丈夫です。
ご返答いただき誠にありがとうございます。 年末調整0円で申告します。
もう1つ確認させていただきたいのですが、似たような相談の回答で、家内労働者の特例は確定申告しないと適用されないとの書き込みがあったのですが、これは収入の額によりけりなんでしょうか?

家内労働者の特例は確定申告しなくても適用されます。ですので、収入が103万円以下であれば特例の65万円を控除することで、基礎控除額(誰にでも認められている人的控除)の38万円を下回ることになるため、申告の義務はないことになります。
ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました。安心しました。
また何かわからないことがあった際にはよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月14日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。