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【確定申告】電気料金の月またぎはどうすればいいですか?

今年初めての確定申告をするのですが、請求で上がってきているのは1月分としてきているのですが使用期間が去年の12月分が数日入ってしまっています。

その場合は日割り計算でするのでしょうか?

それともこのまま計上していいのですか。
よろしくおねがいします。

税理士の回答

日割り計算をせずに、1月分をそのまま計上して差し支えありません。
ただ、毎年同じ計上基準を継続して適用する必要があるので、来年度の申告についても同様に計上するようにしましょう。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、今年の12月分の携帯電話等の通信費は翌年1月に請求が上がってくるのですがそれも計上することは可能ですか?

12月分であれば、今年の経費に計上することはできます。
来年も同様に、12月分を来年の経費に計上する処理を継続する必要があります。

「12月分を来年の経費に計上する処理を継続する必要がある」とのことですが、例えば来年、所得の額により申告しなくていい場合は、特に何もしなくていいということですよね?

何度も申し訳ありません。
よろしくおねがいします。

おっしゃる通りです。
ただ、再来年度また確定申告しなければならない場合には、同じ基準で計上しなければなりません。
いったん採用した計上基準は変更できないということでございます。

本投稿は、2019年11月17日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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