給料明細に所得税が引かれていません
月給8万8000以内のパートです。給料明細に所得税が引かれていません 雇用保険は引かれています。夫は個人事業主です 私は生命保険に2つ入っていて1つは夫の口座振替、もう1つは私が払っています。所得税が引かれていなくても 私が払っている保険料控除証明はパート先に提出してもいいのですか。国民年金保険料も私が払っています 夫の扶養ですので確定申告になりますか よろしくお願いします
税理士の回答

髙橋一彦
パート先に対し、扶養控除等申告書を提出していれば、月8万8000円以内の給与であれば、所得税は源泉されません。
確定申告をする必要があるかどうかについては、パート先で年末調整を行えば、確定申告をする必要はありません。
その際は、保険料控除証明書をパート先に提出してください。
本投稿は、2019年11月18日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。