税理士ドットコム - [確定申告]給料明細に所得税が引かれていません - パート先に対し、扶養控除等申告書を提出していれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給料明細に所得税が引かれていません

給料明細に所得税が引かれていません

月給8万8000以内のパートです。給料明細に所得税が引かれていません 雇用保険は引かれています。夫は個人事業主です 私は生命保険に2つ入っていて1つは夫の口座振替、もう1つは私が払っています。所得税が引かれていなくても 私が払っている保険料控除証明はパート先に提出してもいいのですか。国民年金保険料も私が払っています 夫の扶養ですので確定申告になりますか よろしくお願いします

税理士の回答

 パート先に対し、扶養控除等申告書を提出していれば、月8万8000円以内の給与であれば、所得税は源泉されません。
 確定申告をする必要があるかどうかについては、パート先で年末調整を行えば、確定申告をする必要はありません。
 その際は、保険料控除証明書をパート先に提出してください。

本投稿は、2019年11月18日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,964
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,639