妻に家賃収入がある場合の確定申告の留意点と社会保険(扶養)継続可否の判断基準
私はサラリーマンで年収1000万円未満です。この11月から私と妻に新たに不動産(土地+中古家屋、持分1/2ずつ)の家賃収入が発生し始めました。場所は他県です。年間の不動産収入から近隣駐車場の賃貸料(家賃に含まれ賃借人から頂けない)、不動産の固定資産税、毎月土地や家屋の管理に向かう鉄道料金や高速料金、ガソリン代などを引いた妻の年間収入は凡そ100万円です。妻は別にパート勤務を始めますが、年収の合計が135万円未満に抑える計画をたてています。私の不動産収入は年間138万円で、それを足しても年収は1000万円未満です。①来年3月の私の確定申告時の留意点、②社会保険の扶養継続の可否、③妻の確定申告の必要性について教えてください。
税理士の回答

1.相談者様は、給与所得の他に不動産所得がありますので確定申告をすることになりますが、確定申告の時に住民税の納付を自分で納付を選択しますと普通徴収で納付できます。そのため不動産所得の情報が会社の方に漏れません。
2.社会保険の扶養は、給与所得だけの場合は年収130万円未満(所得金額では65万円未満-交通費を含む)になると思います。給与所得以外の不動産所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が65万円以下であれば扶養内になると思います。しかし、今後の所得金額の見込み額が65万円以上になりますと扶養を外れ、自分で社会保険に加入することなると思います。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.奥様は、合計所得金額が38万円を超えると思いますので確定申告が必要になります。
迅速かつ的を射たご回答ありがとうございます。質問です。妻の今年の合計所得金額は38万円未満ですから、確定申告は再来年以降と考えてよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございました! 御所のますますのご発展を祈念します。
本投稿は、2019年11月20日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。