税理士ドットコム - [確定申告]株式特定口座源泉徴収あり繰越控除について - ①株式譲渡損益は分離課税しか選べません。②住民税...
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株式特定口座源泉徴収あり繰越控除について

①株式で損失を出しました。給与所得の源泉徴収から還付する方法はありますか?
総合課税を選べば良いのでしょうか?

②住民税の還付について
2016.2017.2018(全年損失)と繰越控除の確定申告をした場合、住民税は還付されますか?

③2018年の確定申告をしてから、2016年.2017年の確定申告をすることは可能でしょうか?
可能な場合、2018年に、2016年、2017年の損失を記入して提出すれば宜しいでしょうか?

④年間取引報告書の電子を印刷しても使えないということですが、代わるものとして電子の取引報告書、取引残高報告書を印刷するとかなりの枚数になるのですが、添付するしか無いのでしょうか?かんたん確定申告で作成し印刷して提出する場合も報告書の添付は必要でしょうか?(SBI)

税理士の回答

①株式譲渡損益は分離課税しか選べません。
②住民税の場合は、納税通知書が送達される日より前に申告書の提出等の必要な手続きを終えていなかったということになるので、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできません。
③2016、2017、2018年の順に提出する必要があります。
④税制改正により、平成31年4月1日以後に提出する申告等については、特定口座年間取引報告書の添付が不要となりましたが、一応、所轄の税務署に確認をしてください。

外部リンク先 伊勢市HP「申告の内容を住民税に反映するためには期限があります 」
https://www.city.ise.mie.jp/17656.htm

国税庁HP「国税関係手続が簡素化されました 」
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

ご多忙の中、回答を頂きまして有り難う御座いました。1点確認をさせて下さい。
①株式損失をした場合、給与所得の源泉徴収から還付することはできますか?

本投稿は、2019年11月20日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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