ブックメーカーにおける税金について
ネット上にはブックメーカーで生じた利益は雑所得又は一時所得で計上することができると記載されています。
毎日継続的にブックメーカーを利用し、ブックメーカーを投資としてみて運用している場合は雑所得として申告してもよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
頻度だけではなく、購入や利益発生の規模も問われます。競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するかで争われた事件(最高裁第二小法廷平成29年12月15日判決・民集第71巻10号2235頁)における納税者の状況は以下の通りでした。
「予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従い,年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら,6年間にわたり,1節当たり数百万円から数千万円,1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたこと,上記のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上,その金額も,少ない年で約1800万円,多い年では約2億円に及んでおり,回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえることなど判示の事情の下においては,上記の購入により得た当たり馬券の払戻金は,所得税法35条1項にいう雑所得に当たる。」
外部リンク先 裁判所HP「最高裁第二小法廷平成29年12月15日判決・民集第71巻10号2235頁」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/087308_hanrei.pdf
ご回答ありがとうございます。
例として、毎月継続して50万円(年600万)の利益を安定して上げている場合があるとします。
競馬での事件のようなソフトウェアを用いたノウハウのようなものはなくとも、個人的に安定した利益を出す手法を確立している場合には投資目的とみなし、雑所得として申告できる可能性はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

中島吉央
調査があったら否認される可能性があると思います。前述の競馬事件のケースも裁判になったということは、税務署は認めていなかったからです。質問者さんが雑所得として申告しても否認される可能性があり、その場合、裁判になっても戦う意思が質問者さんにあるならよろしいのではないかと思います。
本投稿は、2019年11月21日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。