年末調整と支払い調書
現在、勤務している会社で、年末調整の為の必要書類提出を言われました。そこで、この会社以外の所で、単発の依頼によって翻訳の仕事を受けて、空いている時間にしていて、現在の勤務している会社以外からの収入があることになります。その法人様からの支払い調書と言うものが1月に出るということなので、年末調整に出すことができません。ですから、3月ごろに自分で確定申告するしかないと思うんですが、ただ、その法人様からの支払って頂いた金額は、さほどでもないのですが、やっぱり、微々たる物でも、わかる範囲できっちりしたほうが良いのでしょうか?ちなみに、その法人様には、マイナンバーも登録してあり、当然ながら、法人様のほうで源泉徴収もされています。
税理士の回答

1.翻訳での所得は、給与所得ではなく雑所得になります。そのため、年末調整には含まれません。
2.給与所得者(年末調整をする人)の場合、副業の所得が20万円以下であれあば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)の場合、副業の所得が20万円以下であれあば、確定申告は不要になります
ということは、年末調整の時に書かなくてよいのでしょうか?
住民税の申告は必要になります。
どのタイミングで、どこに?でしょうか?

1.確定申告は、翌年の2/16-3/15に税務署に申告を提出して行います。相談者様の場合は、申告不要になります。年末調整は、勤務している会社において年末に行います。年末調整の時は、相談者様が配偶者控除等を受けるときには、配偶者控除等申告書にはその所得を記載することになると思います。
2.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15までに、お住まいの市区町村に申告書を提出して行います。
本投稿は、2019年11月24日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。